不動産売却した場合の税金
不動産を売却し収益を得た場合、その譲渡所得に対して所得税と住民税が課税されます。
売却した金額に対して税金がかかるのではなく、あくまでも利益(譲渡所得)に対して課税されます。
譲渡所得=売却金額-購入金額-購入時の諸経費-売却時の諸経費
上記のような計算を行います。
購入時の諸経費(取得費)は
①土地・建物購入代金
②仲介手数料
③収入印紙代金
④登記費用
⑤不動産取得税
⑥取得の際支払った立退き料、移転費用
⑦測量費用
⑧建物解体費用
⑨整地、埋立、地盛り費用、設備費用
等があげられます。
また売却時の諸経費(譲渡費用)は
①仲介手数料
②収入印紙代金
③測量費用
④不動産鑑定を行った場合の費用
⑤借家人の立退き料
⑥建物解体費用
⑦売却のために行った補修費
等があります。
相続で取得した不動産で購入時の金額が解らない場合(不動産売買契約書等が見つからない場合)は売却金額の5%を購入金額+購入時の諸経費として計算する事になります。
また不動産売却による譲渡所得については、その不動産の所有期間に応じて以下のように長期と短期に区分されます。
譲渡した年の1月1日における所有期間が
5年を超える場合…長期
5年以下の場合…短期
この不動産売却時における所有期間が長期か短期によって譲渡所得にかかる税率が変わります。
長期譲渡所得…所得税15.315%+住民税5%=合計20.315%
短期譲渡所得…所得税30.63%+住民税9%=合計39.63%
このように所有期間5年超の場合と5年以下の場合では税率がかなり違いますのでご注意ください。
また、居住用財産(マイホーム)を売却した場合は特例がありますがまたの機会にご説明致します。